摂津市人権協会会則

  (名称) 
第1条 本会は、摂津市人権協会と称する。
  
  (事務局) 
第2条 本会の事務局は、摂津市市長公室人権女性政策課内におく。
  
  (目的) 
第3条 本会は、基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、すべての人

         の人権が尊重され、ともに生きる社会の一員として人権尊重の視点から市民の権

         利と義務を自覚し、人間として相互に尊重し合うことを理解することによって、

         人権意識の高揚と定着を図り、安心して暮らすことのできる明るいまちづくりをめざす。
 

  (事業) 
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、摂津市及び財団法人大阪府人権協会と連携・

          協力して、次の事業を行う。 
    (1)  人権の擁護及び自立への支援についての相談に関すること 
    (2)  人権意識の高揚をはかるための教育・啓発に関すること 
    (3)  人権教育・啓発活動を促進するための諸事業に関すること 
    (4)  市民・各種団体との交流及び協働に関すること 
    (5)  各種研究資料の収集、普及・宣伝に関すること 
    (6)  その他、本会の目的達成に必要な諸活動に関すること
  
  (組織) 
第5条 本会は、本会の目的達成に協力賛同する各種団体及び個人をもって組織する。

    2  前項に規定する団体は推進団体とし、個人は推進委員とする。
  
  (役員) 
第6条 本会に次の役員をおく。 
    (1)  会   長   (1   名) 
    (2)  副  会  長 (若干名) 
    (3)  監   事 (若干名) 
    (4)  事務局長   (1   名)
  
  (常任委員) 
第7条 本会に、常任委員をおく。

    2    常任委員は次の者とする。 
        (1)  推進団体代表者の互選によって選任された者 
        (2)  中学校区毎に、校区推進委員の互選によって選任された者 
        (3)  学識経験を有する推進委員の中から選任された者 
  3    常任委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。 

  4    常任委員に欠員が生じた場合は、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
  (顧問及び参与) 
第8条 本会に、顧問及び参与をおくことができる。 
 
  (役員の承認及び任期) 
第9条 役員は、常任委員によって組織された役員選考委員会で推せんし、総会の承認を

          得る。

    2    役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。 

    3    補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

    4    役員は、任期満了後、後任者が選任されるまでの間、その職務を行う。 
 
  (役員の職務) 
第10条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 

     2    副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

     3    監事は、本会の会計を監査する。

     4    事務局長は、会長及び副会長を補佐し、本会の事務を処理するとともに会計を兼務

        する。
    
  (機関の設置) 
第11条 本会に次の機関をおく。 
          (1)  総会 
          (2)  役員会 
          (3)  常任委員会 
          (4)  専門委員会 
          (5)  校区推進委員会
 
  (総会) 
第12条 総会は推進団体から選出された代表及び個人推進委員をもって構成し、年

             1回会長が招集する。 

                ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に招集することができる。

      2    総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところ

         による。 

      3    総会に付すべき事項は、次のとおりとする。 
          (1)  本会の事業計画及び事業報告 
          (2)  本会の予算、決算 
          (3)  役員の選任 
          (4)  会則の改正 
          (5)  その他、重要な事項 
 
  (役員会) 
第13条 役員会は、会長、副会長及び事務局長によって構成し、会長が招集する。

            役員会は、本会の重要事項を審議し、緊急事項の処理にあたる。

 

  (常任委員会) 
第14条 常任委員会は、役員及び常任委員で構成し、会長が招集する。

      2    常任委員会は、本会の企画・運営に関する諸事項を審議・決定するとともに、

         その執行にあたる。 

      3    常任委員会は、常任委員の過半数の出席をもって成立し、議決については、出

         席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。 

      4    常任委員会の中に、即時の問題について審議するため、部会をおくことができる。

  
  (専門委員会) 
第15条 本会に、各分野において独自の人権諸活動を行うため、専門委員会をおく。
 

  (校区推進委員会)

第16条 小中学校区において、人権教育啓発活動を行うため、校区毎に校区

             推進委員会をおく。

      2       本会を構成する推進団体代表者及び個人推進委員を校区別に編成する。

 

(事業年度)

第17条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

 

(経費)

第18条 本会の経費は、補助金並びにその他の収入をもって、これにあてる。

 

(委任)

第19条 この会則の施行について、必要な事項は会長が定める。

 

        附    則

 

この会則は、1997年2月8日から施行する。

 

この会則は、1997年5月9日から施行する。

 

この会則は、2005年5月17日から施行する。

 

この会則は、2011年5月13日から施行する。